厚生労働大臣の定める掲示事項
長期入院の方の医療費について
当院に180日を超えて入院が必要となる場合は、難病等の厚生労働省が定める状態に よる入院を除き、通常の負担金の他に一日あたり入院基本料の15%に相当する金額 をご負担いただくことになります。
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